寡婦控除の適応日
12月31日に夫が他界しました。
調べると、12月31日の現況で…と出てくるのですが、
確定申告で寡婦控除は受けられるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

梶原光規
他の要件(扶養親族や所得要件)を満たしているのであれば、寡婦控除は受けられます。
12月31日時点の生死のどちらが優先されるかわからなかったので質問させていただきました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月06日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。