特許報奨金に対する平均課税制度適用可否について
企業でエンジニアをやっております。
特許を出願・登録することで報奨金が支給されるのですが、会社では源泉徴収されず、雑所得で確定申告せよと言われています。
今年は出願数が大幅に上がり、報奨金総額がかなり高額になっているのですが、確定申告において臨時所得として扱い、平均課税制度を利用することは可能でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
報奨金の計算の仕方しだいのように思います。まとめて10年分の報奨金とかいうことならいいのではないですか。
ご回答ありがとうございます。
金額次第では適用可能と思ってよろしいでしょうか。
総所得の20%以上という条件は該当しております。

安島秀樹
解説記事なんかを読むと、その年の分をその年にくれる場合はダメだけど。たとえば10年分として最初にまとめてくれる場合はOkというようなことが書いてありました。金額ということでなく、中身だと思います。
ご返信ありがとうございます。
支払われている報奨金はある一件の特許に対して毎年払われているわけではなく出願や登録時に一時金として払われているものです。それが複数件あります。使用者原始帰属制度にも関連すると思いますが、特許取得における発明者に対する対価と思います。
いろいろと調べてみても明確な回答を見つけられなかったため質問させていただいております。

安島秀樹
それなら平均課税でいいと思います。
本投稿は、2020年02月07日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。