報酬が195万円以下で所得税率が5%の場合源泉徴収されていれば確定申告の必要はないのか
フリーランスで働いています。
フリーランスで報酬(雑所得)が195万円以下で、受注先から源泉徴収(10.21%納税)されている場合は所得税率が5%なので確定申告する必要はないのでしょうか?
税理士の回答

確定申告すれば、差額の所得税が還付されますが、申告しなければ還付されません。
確定申告をしなくても特に問題はないという認識でよろしいでしょうか?還付されなくてもいいと考えております。

所得税は結構ですが、住民税は申告がないと課税できませんので、申告勧奨があるかもしれません。
住民税の場合97万円以下でしたら大丈夫でしょうか?

住民税は所得が35万円を超えると申告が必要になると思います。
分かりました、ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月10日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。