確定申告 特定口座 株譲渡損益通算について
会社員給与所得者です。確定申告で株譲渡益と譲渡損を通算し分離課税、住民税は申告不要をする予定です。
質問1 次の①から③の口座の通算し、分離課税で申告が可能ですか。③の特定口座で源泉徴収設定していない口座かつ損だけしかない口座を通算することが可能ですか。①A証券 特定・源泉徴収設定あり 譲渡益・配当あり ②B証券 特定・源泉徴収設定あり 譲渡損・配当なし ③C証券 特定・源泉徴収設定なし 譲渡損・配当なし
質問2 確定申告(所得税)が分離課税・通算可能となったとき、住民税は「申告不要」の申告をすることは可能ですか。住民税も分離課税しかできませんか。住民税負担を増やしたくありません。
いろいろ調べてみましたがよくわかりませんでした。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
質問1 ①から③の口座の通算は可能であると考えます
質問2 ①②の口座は「申告不要」の選択は可能です、③の口座は住民税の申告が必要ですが、譲渡損ということで住民税負担は増えないと考えられます。
手続きは市町村によって異なりますのでお住まいの自治体にご確認ください
この度は、ご回答いただきありがとうございました。確定申告も始まり思案しておりました。これで確定申告ができます。住民税については、改めて自治体に確認します。ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月11日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。