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遺族年金の未支給分は確定申告の対象になりますか?

父が亡くなった後、遺族年金を受け取っていた母が亡くなりました。偶数月の初旬に亡くなったので、未支給分が三ヶ月分あり、老齢基礎年金と合わせると50万円を越えます。遺族年金は非課税でしたが、遺族年金の未支給分も私の確定申告時の申告対象となるのでしょうか?

税理士の回答

未支給の年金は、相続の対象ではなく、厚生年金等の規定により受取人の順位が定められています。その上で、あなたが受取人になりもらったのであれば、一時所得の収入金額です。
原則として、確定申告が必要です。
(給与所得者が、他の所得が20万円以下などに該当し、確定申告しないなどの規定は適用できます。)

本投稿は、2020年02月12日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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