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風俗嬢 確定申告を初めてする場合の、去年以前の収支の記録が無い場合について

初めて相談致します。よろしくお願い致します。
似たような相談も見させて頂きましたが、私もこちらで相談させて頂きます。
現在、風俗一本で生活をしています。
去年の3月まで、昼の仕事もしながら風俗もやっていたのですが、大変お恥ずかしながら、今まで風俗の方の確定申告をしたことがありません。
そこで、今までの過去を清算する為、将来の為に確定申告をしたいのですが、わからないことが多々あるので、お聞きします。
まず現状として、

・去年の1月〜12月までの風俗での収入額の記録はあるのですが、それ以前の記録が残っていません。お店からは、日払い、手渡しで報酬を受け取り、源泉徴収票や支払調書はありません。

・預金口座も昼の仕事の分と一緒にしていた(る)為、去年以前はいくら稼いだかわかりません。

そこで、

・最大で過去5年分を申告しなければならないと聞いた事がありますが、それはどのような場合ですか?その場合、追徴税などはどの位かかるのでしょうか?

・去年以前はいくら稼いだかがわからない為、去年一年分だけを申告するのは、やはり良くないのでしょうか?
その場合、それ以前の分について、税務署が私の銀行口座を調べたりすることはありますか?

・申告する事で、今までの勤務先に風俗がわかってしまうことはありますか?

申告書時、税理士さんに頼むと結構なお金がかかってしまうようなので自分で行いたいのですが、その場合、

・自分が住んでいる地域の税務課で申告書の書き方を教えてもらえると聞きましたが、可能でしょうか?

・また、国税庁に電話をして相談したら、色々と教えて下さるのでしょうか?

今まで確定申告をしていなかった事や、無知な事が多くてお恥ずかしい限りですが、お答え下されば幸いです。

よろしくお願い致します。







税理士の回答

本来は、どのような収入であっても、38万円の基礎控除の金額を超える所得がある人は確定申告の義務がありますが、申告していなかった場合、5年間遡って期限後申告ができます。
もし、直近1年しか収入が分からないということであれば、差し当たって1年分だけ申告するのは、しないよりはいいと思います。
しかし、税務署が過去の所得について、銀行調査をはじめとする調査をする可能性はあると思います。

いくらの税金がかかるかということについてですが、申告額によりますので、正確なことは言えませんが、例えば300万円の所得を申告した場合、所得税と住民税ともに10%の税金だと考えてください。

期限後申告をしたとしても、現在はお勤めを辞めているということですので、元の勤務先に副業が分かることはほぼないと思います。

あなたの住所地を管轄している税務署では、今の時期は申告指導をしていますが、確定申告の時期は繁忙期ですので、十分に時間をかけては対応してもらえないかもしれません。
なお、国税庁は電話相談は受け付けてませんので、税務署に問い合わせください。

中西先生、迅速なご回答ありがとうございます。
去年一年分だけの申告でも、しないよりはいい、ということなのですね。

また、いくつか加えてお聞きしたい事がありまして、

申告の仕方ですが、
・白色申告
・支払い者・売上先は、一般消費者
・業種は、サービス業
・経費は、お客様へのプレゼント代、下着代、美容院代、ネイルサロン代、性病検査代など

申告時の持ち物として、
・収入の記録
・昼の仕事のH31 1月〜3月までの源泉徴収票
・印鑑
・経費の領収書
・国民年金などの支払証明書

でよろしいでしょうか?

開業届を出していない為、
雑所得での申告で大丈夫でしょうか?

お忙しいところ、お手数お掛け致します。

こんなギリギリになってしまった私がいけないのです。管轄の税務署に電話して聞いてみます。

持参する書類は、それで結構です。
また、所得の種類は、事業所得か雑所得になりますが、税務署の担当者の指導に従ってください。
なお、サービス業の所得はあらかじめ収入金額と必要経費の合計は計算しておいてください。

ありがとうございます。
所得の種類は担当の方に従います。
収入と経費の合計も出しておきます。
よく、わかりました。

本投稿は、2020年02月12日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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