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業務委託の報酬を給与所得として申告することは可能でしょうか

会社常駐の業務委託として働いています。
元々社員登用予定での就業で始まったため個人事業主としての届け出は出しておらず確定申告も白色申告でやる予定でした。
定時出勤・日給・PC等機材も用意されていたため、個人としての経費もほぼ無く、働き方としては一般の社員の方とそこまで変わらない形だったので事業取得で計上すると思った以上に支払額が高くなってしまって困っております…
また入力する際、源泉徴収票と支払調書の違いでつまづいてしまったのですが、派遣元に相談して支払調書→源泉徴収票に変更することはこの場合可能なのでしょうか。
(その際、やはり派遣元にはデメリットとなるのでしょうか)

https://www.zeiri4.com/c_5/c_1059/q_3881/
上記の質問応答が近しかったのですが、メインの仕事(年収の大部分)を
業務委託形態で確定申告することが初なのでご相談させて頂きました。

税理士の回答

給与は雇用契約、事業又は雑は業務委託契約や請負契約の違いですので、会社とあなたとの契約がどうなっているかを確認した上で、話をしていただくしかないでしょうね。
なお、会社側にとって、消費税の計算において、給与か報酬かによって違いがあり、報酬の方が有利になります。

ご返信有難うございます。
会社側についての消費税計算の違いも勉強になりました。

本投稿は、2020年02月18日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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