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親が子供の社会保険料(年金)振り込みした場合の控除についてご教授ください。

お世話になります。
確定申告についてご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
私はサラリーマンで会社から年末調整を受けております。
昨年、子供が20歳となり昨年の11月に初めての子供の年金半年分を振り込み
ました。
今回、ご教授頂きたい内容は2点ございます。
①子供の年金を親が支払った場合、控除が受けられると聞いたのですが、
どの様な書類が必要なのでしょうか?
先週、子供の名前で「社会保険料控除証明書」が届いたのですがこの書類だけでよいのでしょうか?
②また、控除する際の項目は、どこに入力すればよいのでしょうか?
ご多用とは存じますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

勤務先の年末調整でも控除を受けられますが、確定申告をされても大丈夫です。
証明書類としては、届いた証明書だけで、控除する際の項目は、「社会保険料控除」になります。

迅速なご回答、感謝致します。
毎年、確定申告に向かい、多くの疑問や不安を抱えいどみますが、
今年は心に余裕を持って申告で来そうです。
本当に迅速なご対応ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月18日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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