子の国民年金の一部を親が支払った場合、社会保険料控除に適用できますか?
確定申告の社会保険料控除欄に記入する金額について、質問をさせていただきたくお尋ね申し上げます。
私は現在、【会社員の父親の扶養に入っており(生計を一にする)】、昨年度(2019年度)は無収入でした。
昨年度は、追納の国民年金保険料を【自身の貯金を使って納付】したのですが、
昨年度分の国民年金保険料は【親に負担してもらい納付(親が私の国民年金保険料を納付する)】しました。
お尋ねしたいのは、私の国民年金保険料を上述の2通り(納付者が親と自分)の方法で納付をした場合、
【父親が確定申告を行う】際に、社会保険料控除欄に記入(父親と他の被扶養者の社会保険料と合算)する【私の国民年金保険料】の金額は、
・親が納付した金額のみ
・親と私が納付した金額(≒昨年度内に納付した国民年金保険料の総額)
どちらの金額を適用すればよいのか、お教えいただきたく存じます。
税理士の先生がたにおかれましては、確定申告のお忙しい時期で申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができるものです。
したがって、親御さんがあなたの国民年金保険料を実際に負担した分が社会保険料控除として控除できることになります。
中西博明先生、早速のご返信をいただきまして、誠にありがとうございます。
先生のご回答をもとに、父には、【親が負担した国民年金保険料の金額】(昨年度納付した国民年金保険料の総額より、自分が納付した分の金額を差し引いた金額)を社会保険料控除欄に適用するよう伝えます。
以前、自身の確定申告を行った際に、税務に詳しい方に同じような質問――(親の扶養に入っている)私の社会保険料を親と自身で納付したのですが、父親と私がそれぞれ確定申告を行う際は、各々が実際に納付した金額を社会保険料控除欄に適用するのですかと尋ねました――をしたところ、尋ね方が悪かったようで、
「生計を一にしているご家族の扶養に入っているのならば、たとえあなたがご自身の社会保険料の一部を納付したとしても、昨年度納付したあなたの社会保険料の【総額】を"あなた"か"あなたを扶養しているご家族"どちらかの確定申告書に記入するものです。
あなたの社会保険料をあなたご自身とそのご家族が実際に納付したからと言って、それぞれ(私と父親)の確定申告の社会保険料控除欄に記入することはありえない」
というようなご返答をいただき、混乱しておりましたが、先生の適格なご回答のおかげで、どのように対処すれば良いのかわかり、安心いたしました。
この度は、お忙しいところ、ご回答いただき本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年02月18日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。