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金売却時の確定申告について

先日妻が妻の母親と金を売却しに行ったのですが、少々ややこしい事をしているのでご相談させて下さい。

金の売却額:600万
取得時の金額:不明

・金は妻のものではなく、妻の母親の物
・支払調書の名前、金額の振込先は妻
・600万は引き出して母親に
・特定口座での取引ではない

▪️質問
・お金は全て母親に戻っているのに確定申告はこちら側でしないとダメでしょうか?
・こちらで確定申告が必要な場合、取得時の金額が不明な場合どのように確定申告すれば良いでしょうか?
・また夫である私が確定申告するべきでしょうか?妻が確定申告するべきでしょうか?
・妻は専業主婦ですが、譲渡所得の金額が多い場合に扶養を外れるような事はありますでしょうか?
・贈与税はかかりますでしょうか?


売却益150万で昨年の私の内容で確定申告のデータを仮作成したところ99,000円の支払いが必要と算出されました。
母親は税務署に言われる事ないから大丈夫の一点張りで聞く耳を持っておらす、今後も金の売買は続けるようです。。。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

金の所有者が母親であれば、確定申告は譲渡所得として母親が行うことになると思います。金の取得費が不明であれば、譲渡収入の5%(概算取得費)が適用されることになります。

本投稿は、2020年02月19日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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