水商売をしていた場合の確定申告
大学生です。
去年は普通のアルバイトとキャバクラでアルバイトしていました。
1年間で稼いだ金額は
普通のアルバイトが約60万円
キャバクラが約25万円
です。
普通のアルバイト60万円から給与所得控除の65万円を引くと-5万円になります。
それにキャバクラで稼いだ金額を足しても36万円を超えないので、確定申告はしなくても大丈夫でしょうか??
キャバクラの方は給料は手渡しで、毎回源泉徴収されていました。
税理士の回答

中島吉央
基礎控除の範囲内ですので、確定申告不要です。
ありがとうございます。
また、普通のアルバイトの方で年末調整をしていないのですが、その場合でも確定申告は必要ないですか?

中島吉央
所得が基礎控除の範囲内ですので、問題ありません。
ご回答ありがとうございます!!
本投稿は、2020年02月22日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。