自宅屋根に太陽光を設置していますが青色申告できますか?
自宅屋根に太陽光17KW設置していて年間約70万の収入があるサラリーマンです。
今までの確定申告では雑所得として白色申告していました。
この場合ですと、白色申告しか出来ないのでしょうか?
事業所得として青色申告は出来ないのでしょうか?
仮に青色申告出来るとして、今年の確定申告には間に合いませんよね?
税理士の回答

事業所得と雑所得の境には明確な判断基準はないようで、判例では事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とされています
よって総合的に判断することになるのですが、ご試問のケースは雑所得とするのが妥当と考えます
仮に青色申告者となるには、その年の3月15日までに申請が必要です
回答ありがとうございます。
やはり雑所得なんですね。

税務署の判断次第ですが、前記の事業所得の判断基準(判例)に明確に合致するといいきれない今回のケースは雑所得で申告される方が無難だと思います
雑所得で申告します。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月22日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。