国民年金の支払いがある場合の確定申告について
以下の場合今年は確定申告する必要はありますでしょうか。
・昨年の1月に一昨年の11月分の国保の支払いをしました
・昨年の5~6月にも国保の支払いをしました
他の月は就職で社会保険に加入しておりました。
税理士の回答

昨年に国保の支払いをされていて、年末調整で控除を受けていなければ、確定申告において社会保険料控除として所得から控除できます。
本投稿は、2020年02月22日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。