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生活用動産の範囲について

2019年秋にアルバイトを退職したフリーターです。

私は2019年の1年間に昔趣味で集めていたトレーディングカードを手放す為にメルカリを使用して手数料等を除き合計40万円近く売りました。 そして2020年になり確定申告がやってきました。このメルカリで売ったトレーディングカードの売却金は課税対象なのでしょうか? 転売目的ではありません。20万円を超えたら申告しなければならないと聞いたのですが…

トレーディングカードは生活用動産に該当するのでしょうか?

税理士の回答

譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲は、所得税法施行令第25条に次のように規定されています。
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品

つまり、上記一・二のうち1個又は1組30万円以下であるものと、上記一・二以外のものは所得税法第9条第1項9号の規定により非課税所得になります。
したがって、ご質問の転売目的でないトレーディングカードは非課税となる生活用動産に該当します。

ご回答をくださいまして感謝致します
今回の件に関しては"何の申告の必要は無い"という認識でよろしいのでしょうか?

本投稿は、2020年02月25日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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