税理士ドットコム - ブログのアドセンス収入の確定申告で提出すべきものについて - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ブログのアドセンス収入の確定申告で提出すべきものについて

ブログのアドセンス収入の確定申告で提出すべきものについて

お世話になります。

ブログにレストランなどの批評を載せ、Googleのアドセンス広告を載せることで収入を得ているのですが、確定申告の際に規定の申告書以外に提出しなければならないものはありますか? ブログのURLなどは提出しなければならないのでしょうか?

お忙しいなか恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

アドセンスの収入が、本業であれば、事業所得として申告します。副業であまり収入が多くなければ、雑所得として申告します。

事業所得であれば、青色申告の届け出をしていれば、青色申告決算書、届け出をしていなければ、収支内訳書を作成して、添付します。
雑所得であれば、このような書類は提出の必要がありませんが、収入と費用は、集計する必要がございます。
また、給与の支払いを受けていれば、源泉徴収票、国民年金、生命保険、地震保険を支払っていれば、その証明書(ハガキで届きます)の添付が必要です(電子申告の場合は不要)。
URLは、特段記載する箇所はありません。

ご不安であれば、会計ソフトの会社が主催しているセミナーに参加したり、収入がある程度多いのであれば、節税対策を兼ねて、税理士にご相談されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

迅速かつご丁寧なご回答ありがとうございます。つまり、この事業に関しては青色申告決算書などの規定の書類以外は添付する必要がないということでしょうか?

例えば、レストラン取材の際には何月何日に何処のレストランに取材に行き、交通機関は何駅から何駅まで使った、などの記録を案件ごとに付けているのですが、こうした情報も提出の必要はなく、単に取材費や旅費交通費の合計をただ規定の書類に記載するだけで良いのですか?(そもそも案件ごとの記録は領収書さえ保管していれば付ける必要がないのでしょうか?)

思っていたより提出すべき情報が少なく、逆に戸惑っています。また、こういう単純な確定申告でも税理士の先生にお願いすれば節税が望めるのでしょうか。お忙しいなか本当にありがとうございます。

アドセンスの収入であるからといって、特別な書類を提出する必要があるわけではありません。
現在、取材されている内容、交通費の情報は、毎年の申告の際に提出する必要はありませんが、税務調査が行われる際には、提示する必要がございます。したがって、今まで通りの記録、保存をお願い致します。

節税については、ご希望通りにいくかどうかは分かりませんが、利益、内容次第になります。税額が多ければ、可能性は高くなります。

ご親切にありがとうございます。お陰様でよく分かりました。税理士の先生にお願いする件についても検討してみたいと思います。

本投稿は、2016年09月16日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228