妻に株式で利益があった場合の、夫の配偶者特別控除の確定申告、還付申請に関して
夫は会社員、妻は個人事業主で夫の扶養から外れ、妻が自分の国民年金、国民健康保険も支払っています。
昨年の妻の所得金額は100万円以下で、妻の株式譲渡益が、源泉徴収ありの特定口座で20万円ほど、ニーサ口座で5万円ほどありました。
今回夫が確定申告をして、妻の配偶者特別控除を受け、還付申請しようと思います。
配偶者特別控除の金額を算出(表より)する際、
【妻の所得金額】は、妻の事業の所得に上記の株式譲渡益や配当金の金額も加えたものでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
NISAは非課税なので、そもそも関係ありません。特定口座(源泉あり)の譲渡益と配当は申告不要を選択できますので、申告書に記載しなければ加えません。
回答をありがとうございました。
夫の確定申告で、配偶者特別控除の額を算出する際に、【妻の所得金額】は妻の事業所得のみで、
妻の株による利益(NISA口座及び源泉あり特定口座の株譲渡益と配当の金額)は加えないという事ですね。
質問させていただいて良かったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月26日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。