雑所得の損益通算について
個人事業主で、雑所得の確定申告をします。
海外バイナリーオプションで、20万円の損失があります。
一方、仮想通貨では100万円の利益があります。
両方が雑所得で、総合課税対象であるとわかったのですが、互いを損益通算して、昨年利益を80万円とすることは出来るでしょうか。
損益通算できるなら、海外バイナリーオプションも確定申告する、損益通算できないなら、海外バイナリーオプションはマイナスなので確定申告から除外する予定です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
1年間に同じ所得に該当する取引が2つあり、1つが利益、1つが損失となる場合、その利益と損失を合算して所得金額を算出します(「内部通算」といいます)。よって、雑所得内なので通算できます。
本投稿は、2020年02月28日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。