メルカリでの売上、質屋さんでの買取りについて
生活用品として使っていた洋服、靴、時計、本などを断捨離のため、メルカリに出品したり質屋で買取りをしていただきました。時計は10万円位で、靴は7万円ぐらいで引き取っていただいたものがあるため合計で50万円位手元に残りました。購入した時の金額を超えて買い取ってもらえたものは希少本となっているもので、5000円程度です。
したがって、購入時の金額から引き取っていただいた金額を比べると赤字になります。もちろん販売目的で購入したわけではありません。
また、1点で30万円を超えて買い取っていただいたものはありません。
①生活用品としてメルカリや質屋さんなどに売る、引き取ってもらったものは課税対象にならないと聞いたことがあります。上記の場合もこの考えでいいでしょうか②雑所得は20万円を越える場合は申告の必要があると認識しています。上記の場合得た金額は50万円と大きいですが、赤字になっているため、該当しないと考えていいでしょうか?この場合でも申告は必要でしょうか?
以上2点教えていただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.メルカリなどで個人の不用品(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.生活用動産の売却であれば、申告は不要になります。
3.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、雑所得が20万円をこえれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
4.生活用動産でないものの売却でも、収入金額-取得費等で利益が出なければ、申告は不要になると思います。
早速のご回答ありがとうございました。助かります。ご回答の中で雑所得が20万円を越えなくても住民税の申告は必要とありますが、これは何万円以上とか基準はあるのでしょうか?

住民税の申告については、いくら以上という基準はありません。所得金額が0、あるいはナイナスでない限り(1円でも)申告は必要になると思います。
再度のご回答ありがとうございました。
何度も申し訳ございません。
住民税について、所得が0またはマイナスでないかぎり申告が必要と言うことですが、この場合の所得とは、売れたり、引き取ってもらえたら必ずという意味でしょうか。それとも売れた金額から購入時の費用等を差し引いて黒字になったという意味でしょうか。
仮に後者だとして伺いますが、一つのものは利益が出てしまっています。しかし、他のものは明らかな赤字です。全体で赤字になっています。その場合は、個々に考えるべきなのか、つまり黒字の部分だけ申告するのか、それとも全体で考えるべきなのでしょうか。ご教示お願いします。
そもそも最初に仮定した差し引きでの黒字という考えが間違っていたら教えてください。

所得金額の計算は、収入金額-経費=所得金額 になりますが、利益が出た場合も、損が出た場合も全て含めて計算します。その結果、赤になれば、申告不要になります。
この度もご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。いろいろな情報が飛び交い心配でしたが、専門家の方にうかがえて良かったです。
本投稿は、2020年03月01日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。