家内労働者等の必要経費の特例について
はじめまして。
私は現在実家の一室にて在宅ワークをしております。(未婚)
他に仕事はしておらず在宅ワークが本業となりますが、事業と言える程の活動や収入は得ていないので個人事業登録はしておりません。
◼️去年は1~5月までランサーズやシュフティなどのクラウドワークスサイトを通じて、約12万程の収入を得ました。
◼️6月からは一社と業務委託契約を結び、パソコン一台で商品登録業務を行っております。
月に4~7万程の収入で、去年は全部で43万7000円程の収入となりました。
少ないですが38万を越えたので確定申告する必要があるのでは?と思い色々調べていたところ「家内労働者等の必要経費の特例」という制度を目にしました。
①去年の6月から一社と業務委託契約を結ぶ。
②パソコン一台でできる商品登録業務で経費として計上できるようなものはなく、経費0で申告しようと思っていました。
この場合家内労働者等の特例に、該当するのでしょうか?
また該当する場合、収入-必要経費65万で所得が0になるのですが、確定申告する必要はないのでしょうか?
初めての事で訳が分からず、分かりにくい質問でしたら申し訳ありません。
お手数ですが御指南の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
6月からの業務委託分については家内労働者等の特例が利用できると思われます。
1~5月分は所得となりますが、基礎控除(38万円)を差し引けば課税所得は0となりますので、確定申告する必要はありませんね
本投稿は、2020年03月02日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。