障害者年金受給者の家賃収入について
障害年金(2級)受給者の息子をもつ母です。息子名義の家を同居している娘から家賃をとろうと思います。息子と私は住民票が一緒で生計も一としています。娘とは同じ住所ですが別世帯で住民票も別で生計も別です。
家賃収入が発生すると所得が当然UPすることになるので確定申告が必要になってくると思います。その際に、住民税や所得税等の税金を今現在と同じ非課税にしたいと思っています。
そうするためには一体いくらまで家賃を娘からもらうことが可能ですか?
ちなみに息子は現在病院に入院中で脳の障害が残ったため字を書いたり話をすることが困難なため、年金や固定資産税などのお金の管理は私がしています。なので賃貸契約の書面や確定申告などは私がすることになると思うのですが可能ですか?
私自身よくわかっていないので質問が多いです。
申し訳ありませんが、先生方に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
まず、ご質問に対しての記載について、「障害年金」を受給されているとの事ですので、その「障害年金」の受給要件等については専門外となり、申告に係る影響等については、ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
家賃を娘さんから貰われるのでしたら、事実関係を定かにするため「賃貸借契約書」を作られた方が良いと思います。
次に、「住民税や所得税等の税金を今現在と同じ非課税にしたい」とのことについて。
税金の計算は 所得金額-所得控除=課税所得金額 から税額を計算します。
従って「課税所得金額」が0円以下ならば、税額も発生しない事となります。
質問からは息子さんの所得控除の状況(社会保険料・生命保険料控除など)が不明ですので、最低限の基礎控除(住民税33万円)の所得控除額として算定してみます。
また、家賃の所得は不動産所得となり、その計算方法は
収入金額-必要経費=不動産所得金額 となります。
以上から
家賃の収入金額 - 必要経費 - 基礎控除33万円 = 0円以下
ならば、税額が発生しない事となります。
極端に言えば、必要経費が0円としたら、家賃の収入金額が年間33万円以下なら、課税所得も0円以下となります。
ご質問からは、必要経費等の詳しい状況が不明ですので、詳しいお話でしたら、お住まいの税務署や行政の相談窓口、税理士会の相談センターなどで相談されてみても良いと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年09月23日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。