源泉徴収内の交通費について
私は現在大学2年生で、派遣会社で複数のアルバイトを掛け持ちしています。毎月103万を超えないように計算していましたが、確定申告をしたところ今年のアルバイト代が103万5000円程度と表示されました。
よく見ると、一つのアルバイト先が年度の途中から交通費が支払われるようになったにも関わらず、源泉徴収には支払われた交通費を含めた支払い金額が表示されています。
この場合、確定申告の際、交通費を除いた給与の入力をしてもよろしいのでしょうか?
ちなみに、交通費は月5000円以下、年間3万円以下、公共交通機関を利用していました。
交通費を抜くと、103万円以下となるため
除いて確定申告をしたいと考えています。
ご回答お願いしたいです。
税理士の回答

通勤のための交通費については、月10万円までは課税の対象にはなりません。交通費を除いた金額で給与収入金額を入力にすることになります。
回答ありがとうございます。源泉徴収の支払い金額内に交通費を含めた金額が表示されていても、個人で支払い金額内から交通費の総額を差し引いた金額を入力しても構わないのでしょうか?

昨年の所得税の改正により、確定申告書には源泉徴収票の添付は必要なくなりました。正しい給与収入金額を記載すればよいと思います。
本投稿は、2020年03月04日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。