税理士ドットコム - [確定申告]子供の経費を親が立て替えた場合 - 立て替えている以上、振り込まれたほうがよろしい...
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子供の経費を親が立て替えた場合

子供が子役として収入を得ています。
衣装代や交通費などを経費として計上し確定申告していますが、経費の支払いは親が立て替えています。
出演料は子供名義の口座に振り込まれていますので、こちらから親の口座へ経費分を振り込む必要がありますか?
その際、一年分をまとめて振り込む方法で問題ありませんか。

税理士の回答

立て替えている以上、振り込まれたほうがよろしいと思います。できれば、月々精算されるほうがよろしいと思います。

本投稿は、2020年03月07日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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