貸借対照表の記載ミスについて
確定申告における提出物である貸借対照表について質問があります。
確定申告後、提出した貸借対照表の事業主貸(資産の部)
及び事業主借(負債・資本の部)の金額に誤りがありました。
因みにその他の提出物である確定申告書や所得税青色申告決算書等に
誤りがありません。
この場合、訂正申告や修正申告する必要があるでしょうか?
ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

確定申告書、所得税青色申告決算書に間違いがなければ、訂正申告や修正申告は必要ないと思います。事業主貸及び事業主借勘定は、翌期首には元入金に振り替わります。
早々のご回答ありがとうございます。
>修正申告や修正申告は、必要ないとのことですが
⇒提出済みの貸借対照表の対処は、どうすればよいのでしょうか?
1.貸借対照表は、誤ったまま修正を行わず、そのまま保存。
2.貸借対照表の修正を行って、保存する。(税務署への差替えが必要)
3.貸借対照表の修正を行って、保存する。(税務署への差替えは不要)
もし3の場合、税務署と私の貸借対照表が乖離するのはよいのでしょうか?
又、”その他の提出物である確定申告書や所得税青色申告決算書の誤りなし”
と質問しましたが、仕訳帳は修正が必要です。
以上ご教示お願い申し上げます。

貸借対照表の修正をして保存すればよいと思います。所得金額に変更がなければ、税務署への差替えは必要ないと思います。
ご回答ありがとうございました。
貸借対照表と仕訳帳を修正し、保存いたします。
ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月08日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。