譲渡所得税確定申告および住民税について
譲渡所得が発生し、先日自分で申告を済ませました。
住民税の正確な税額が知りたく、最寄りの役所窓口に聞いたのですが、正確な税額はお答えできないと言われました。そこでお尋ねします。
①住民税は、申告内容確認票第三表左下の課税される所得金額(控除済金額)の5%であっていますでしょうか?
②答えられないと言われた住民税の計算とは複雑なのでしょうか?
③逸れますが…譲渡所得税確定申告の際に、譲渡所得の内訳書と譲渡費用等の領収書コピーを提出用に持参しました。担当者から「自己申告なので領収書コピー提出は必須ではない」のようなことを言われ驚きました。しかし後から何かあるのも嫌だと思い、コピーは提出してきました。
譲渡所得税申告で、領収書等添付資料が無い場合、調査対象になるものなのでしょうか?
税理士の回答

① 住民税の計算は複雑で、確定申告時期は忙しいので、対応しきれない。というのが実態です。
概算は、5%ですが、所得控除の金額は所得税より住民税は少ないです。他に所得の有無により所得税の数値と異なる場合がありますので、目安です。
なお、住民税は自治体により税率が異なる場合がありますので、5%とは限りません。
③ 東京国税局管内では、義務ではありませんが、領収書や契約書等のコピーの添付をお願いされています。他の国税局は異なるかもしれません。
本投稿は、2020年03月09日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。