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一時所得の確定申告について

競艇などの公営競技をネット投票にて購入し、払戻金を得た場合の確定申告について2点質問です。

① 係った費用の証明について
払戻金の支払いを受けたとき、下記の国税庁のページから入手した「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」に記録しています。

国税庁 - 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/

確定申告時に計上した費用について証明が必要な場合、上記の「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」だけで証明となり得ますでしょうか。

それとも領収書のような公的に発行されたものがないと費用として計上できないのでしょうか。


② 確定申告が必要となるボーダーについて
インターネットで調べた結果、サラリーマンは下記の計算式で算出した一時所得が20万以上の場合に確定申告が必要という認識です。

一時所得=(払戻金ー投票額ー特別控除額)÷2
※特別控除額=50万

そこで確認ですが、上記計算式の「払戻金ー投票額」が90万未満の場合は確定申告が不要と考えて大丈夫でしょうか。

税理士の回答

1 ネットでの購入の場合には、ネット画面の写しを残してください。
2 90万円未満で申告不要にできます。

ご回答ありがとうございます。
すみませんが追加で確認です。

ネット画面の写しは申告の際に必須でしょうか。

それとも証明を求められた場合の保険的なものでしょうか。

申告に添付するものではありません。
証拠書類として保存してください。

本投稿は、2020年03月09日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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