確定申告における不動産所得と事業所得の申告の仕方
確定申告の仕方についてお尋ねいたします。「不動産所得としての申告」と」「事業所得としての申告」を当該年度の所得額の変化(増・減)に応じて替えてよいものでしょうか。理由は年度により所得額が増減するので申告の仕方により納める税額が変わってくるからです。今までは不動産所得としての申告でしたが、経営形態から事業所得としての申告も可能です。よろしくお願いいたします
税理士の回答

不動産所得は、不動産の賃貸から生じる所得ですから!事業所得とは違うと思うのですが、時間貸しのモータープールでしょうか。
3月7日投稿「事業所得の専従者控除について」でご回答いただいた者です。前回の質問では懇切にご教示いただきありがとうございました。今回もまた先生にお手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。55台収容可能な駐車場経営のことですが、前回は「今まで不動産所得として申告していたものを可能であれば事業所得で申告、専従者控除を受けられないか」の趣旨でお尋ねいたしました。ご回答により事業所得としての要件も満たしていると推量の上、検討しましたところ、不動産所得として申告した場合と事業所得で専従者控除を受けて申告した場合とでは、所得税額と住民税額において有利と不利が生じるように思われましたので、今回の質問に発展しました。節税対策以外何もありません。重ねての質問で大変恐縮ですがよろしければご教示お願いできないでしょうか。

事業所得と不動産所得は所得の種類が違いますので、交互に申告することは認められておりません。
不動産所得のうち、事業的規模で不動産の貸付を行っておれば事業専従者控除を受けることができます。
55台の駐車場経営ということであれば事業的規模になると思いますので、不動産所得から事業専従者控除を受けることができます。
ご回答ありがとうございました。全くの無知で税の仕組みを取り違えていました。すみませんでした。今回のご教示を、「不動産所得での申告でも事業専従者控除を受ける道がある」と捉えましたがいかがでしょうか。であれば、毎年不動産所得で申告するも、年度の所得の増減により事業専従者控除の道を採用したりしなかったりできるということでしょうか。また、白色申告書面に事業専従者控除に関する欄があるのでしょうか。度々の質問でおそれいりますがよろしくお願いいたします

先程もお答えしたとおり、事業的規模であれば不動産所得でも専従者控除の適用を受けることは可能です。
また、事業専従者控除の適用は任意ですから、専従者控除欄に控除額を記載することで選択することになります。
先生本当にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。頭の靄が晴れました。九州の田舎の駐車場ですから大した所得ではありませんが、節税を探り次年以降の申告から活用していく所存です。重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月11日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。