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夫の年末調整で妻の収入を給与収入として届出た後で妻が雑収入で確定申告しても大丈夫?

夫の扶養に入っていてライター収入を得ている主婦です。年末の夫の年末調整の際、私の収入を給与収入で届け出ました。ちなみに夫の年収が配偶者控除の規定より多いため、配偶者控除は受けていません。私が給与収入ではなく雑収入で確定申告をしても問題ないでしょうか。また、金額に30万円ほどのズレがあっても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

相談者様のライター収入は、雑所得になります。確定申告は、雑所得として正しい金額で申告すればよいと思います。なお、ご主人の年末調整については、ご主人の年収により配偶者控除等を受けていないのであれば、給与収入としての申告は特に影響はないと思います。

本投稿は、2020年03月16日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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