給与所得と雑所得を得た場合の、確定申告について
今年の3月末に雇用保険に入ったアルバイトを退職予定で、4月から職業訓練校に通い、給付金を受けながらウーバーイーツをしていきたいと思っています(もちろん申請しながら)。
正確な今年の収入の見込みとしては、1~3月アルバイトで15万+ウーバーイーツで10万円ほど、4~12月はウーバーイーツアで15万ほど稼ごうと考えております。
そこで確定申告について悩んでおり、ウーバーイーツでの収入は、合計35万円程で38万円は超えません。ただ、1~3月のアルバイトの給与を合わせると、年間所得は50万ほどとなり38万円は超えます。
こういったまれなケースの場合、来年の確定申告はどのように行えばよいのでしょうか? 様々な確定申告不要のルールによりわからなくなってしまいました。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年03月28日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。