税理士ドットコム - [確定申告]専従者の外貨預金の税金について - 専従者給与をもらっておれば扶養からは外れます。...
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専従者の外貨預金の税金について

現在、親の扶養に入っています。
専従者として2月から働いています。
お給料は月10万円以下です。(20歳未満の子供1人)

今回ご質問したいのは
・確定申告なしでもokな為替差益の金額
・確定申告ありでも扶養内でいられる為替差益の金額

この2点が知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者給与をもらっておれば扶養からは外れます。
また、専従者給与以外の為替差益による雑所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
なお、為替差益による雑所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要となります。

本投稿は、2020年03月28日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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