国民年金保険料の未納分について
「国民年金保険」で過去に未納期間があります。
2020年3月に確定申告で「社会保険料控除」を行う場合、
質問①
2020年3月の確定申告で「社会保険料控除」として認められるのは
2019年(1月〜12月)支払い分だけですか?
質問②
社会保険料未納分は支払った日が基準となるのですか?
例.2019年7月の未納分を、2020年3月に支払った場合、支払った2020年3月が基準となって2021年の確定申告扱いになる?
質問は以上です。
自分でも調べたのですが、よくわかりませんでした。
回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.社会保険料控除として認められるのは、2019/1-2019/12に支払がされたものだけになります。
2.2019/7の分を2020/3月に支払った場合は、2021年の確定申告で控除になります。
出澤税理士さま
回答ありがとうございました(^-^)/
答えがわからずモヤモヤしていたので回答を頂きスッキリしました(^ ^)
本投稿は、2020年03月31日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。