[確定申告]昼職と夜職の掛け持ちについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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昼職と夜職の掛け持ちについて

はじめまして、4月1日から新社会人となる22歳女です。
私は大学生の時からガールズバーでアルバイトとして働いていました。
社会人となりますが、少しでもお金を貯めたいためガールズバーも継続して働きたいと考えております。
しかし、就職先の会社は副業はNGです。

・週に1〜2回ガールズバーでバイトしたい(1ヶ月の給料は4万程度)
・ガールズバーの給料は全て手渡し
・ガールズバーにはパスポートの個人情報しか渡していない

この場合でも副業していることは就職先にバレてしまいますでしょうか…?
確定申告等の知識が乏しく、教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できるため副業の情報が本業の方に漏れません。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、申告の時に住民税の納付を普通徴収に選択できないため本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。

本投稿は、2020年03月31日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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