確定申告について
昨年の9月から個人事業主として輸出物販をしております。
7月までは会社員として働いており12月に一か月だけアルバイトをしておりました。
そのアルバイト先で会社員時の収入とアルバイトでの収入を合算して年末調整をしてもらいました。
質問はここからで
個人事業主としてやっていた輸出物販なんですが昨年11月にアカウント凍結になってしまい売り上げが引き出せなくなってしまいました。
この場合、赤字として申告できるのでしょうか?
また、申告する場合どのように記載したらよろしいでしょうか?
分かりやすく解説している資料等がございましたら教えていただけると幸いです。
言葉足らずな部分が多いかと思いますがご教授願います。
税理士の回答

酒屋就一
引き出せなくなった売上の金額について、要件を満たせば「貸倒損失」として必要経費に算入することができます。
下記ページの「貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ」の箇所をご確認ください
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
実務上は貸倒として処理するハードルは高いので、アカウントの凍結だけで赤字として申告するのは難しいと考えます
本投稿は、2020年04月02日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。