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正社員、業務委託の掛け持ち 確定申告に関して。

2019年1月まではA社で正社員、B社で業務委託(源泉徴収なし)
2019年2月からはB社で正社員、A社は業務委託(源泉徴収なし)として、働いております。


現在B社にて社会保険加入です。

業種はA社、B社どちらも、訪問マッサージです。

現状B社での正社員の収入より、A社での業務委託での収入の方が、2019年2月より常に多い状態です。

業務委託に際して、開業届け等は出していない状態です。

今回が初めての確定申告(白色申告)です。
そこで下記質問です。

1.このような場合は、B社を給与所得、A社を雑所得という扱いで問題ないのでしょうか?

2.雑所得とした場合の提出書類は、確定申告書のみで、収支内訳書は必要ないのでしょうか?

雑所得で仮に問題ない場合、確定申告書Bの雑所得欄のみで問題なく、収支内訳書を記載する必要があるのか否か、分からないでおります。
経費の計算は10万円ほどでした。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.正社員としての給与所得にかかる源泉徴収票が交付されているのであれば、その通りで結構です。
2.雑所得の場合は、収支内訳書の提出は任意です。

ご回答ありがとうございます。
具体的には、B社正社員の収入は200万円弱、A社業務委託の収入は240万円程と、雑所得の方が多いことで、問題等ございますでしょうか?

また、今後は事業所得にした場合、開業届け等必要かと思いますが、青色申告可能等メリットの方が大きいでしょうか?

お忙しい所申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

雑所得の方が収入が多くても特に問題はありません。
なお、A社業務委託を事業規模として行うのであれば事業所得として青色申告の申請は可能ですし、節税等を含めて青色申告の方がメリットが大きいです。

迅速なご回答ありがとうございました。

では事業所得で計上するには手続きや、材料が必要だが、その手間やメリットを鑑みて、雑所得、事業所得どちらでも計上可能ということですね。
今後考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月06日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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