雑所得の申告について
今現在で
社会保険をかけてもらっている会社(本業)
祖母の経営している事業の手伝い(複業)
があります。
本業の方は年末調整をしており給与所得として出せるのですが、
複業の方が給与という扱いではなく雑収入扱いにしてもらっている(手間賃)
その場合は雑所得の項目に反映してもいいのでしょうか?
おおよそ130万円ぐらい
その際に証明みたいなものは必要でしょうか?
税理士の回答

副業が給与ではないということですと雑所得になると思います。
雑所得は、収入から収入を得るために直接必要な支出を差し引いて計算します。
なお、確定申告に当たっては、証明的なものを添付する必要はありませんが、所得計算の根拠は残しておく必要があります。
やはり証明…明細を残しておくのがベストですか…
解りやすい説明ありがとうございます!☺️
本投稿は、2020年04月09日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。