ふるさと納税の申告について
ふるさと納税の申告について教えてください。よろしくお願いいたします。
平成28年に1つの自治体で270,000円のふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用しました。
その後、平成28年の年末調整で住宅借入金等特別控除申告書の提出を忘れていたことに気づき、本年1月に 税務署で確定申告をして2月に還付されました。
一昨日、市税事務所から《ふるさと寄付金による個人市・府民税控除に関するお知らせ》と金額260,900円の4月30日納期限の振込用紙が届きました。
一旦市に支払ってから税務署で確定申告をして還付を受ける必要があるということでしょうか。
税理士の回答

本年1月に税務署でした確定申告では、ふるさと納税の項目(寄付金控除、住民税の寄付金税額控除)は、寄付金の証明書をてんぷして申告しなかったのでしょうか?
しなかったのであれば、証明書を添付して、税務署に更正の請求をしてください。
ワンストップ特例制度は、確定申告したことにより無効になっていますので、確定申告時に所定の記入をして、証明書を添付して申告すべきとになります。
ご回答をいただきありがとうございます。
本年1月の還付申告の際、税務署に住宅借入金等特別控除申告書の提出を忘れていたので還付申告をしたいと相談をし申請書を面前で作成いただきましたが、過去に利用したワンストップ特例制度が後日確定申告したことにより無効になるとの理解が私に無く、ふるさと納税の項目(寄付金控除、住民税の寄付金税額控除)については寄付金の証明書の添付・申告はしておりません。
先ずは税務署に更正の請求をしたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月09日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。