フリーランスの確定申告について
お世話になります。
フリーランスで撮影の仕事をしています。
クライアント様は個人の場合と会社の場合があります。
個人相手の仕事の場合、請求した際に
源泉徴収されなく、そのままの入金があります。
この源泉徴収されていない分の申告は、確定申告書に記載した後
税金がかかって来たりするのでしょうか?
売り上げ(源泉されてる分+源泉されていない分)ー経費=所得
で、所得の部分にだけ税金の対象になりますか?
ご教授よろしくお願い致します
税理士の回答

回答します。
まず、前提として「売上(収入)」は、源泉徴収後の金額(手取額)ではなく源泉徴収前の金額となります。
そして、「所得」の計算(事業所得・雑所得)方法は、貴方のご理解のとおりとなります。
収入 - 経費 = (事業)所得
この所得金額(正確には他の所得も合計します)から、人的控除(基礎控除や扶養控除等)等を控除した後の金額が「課税所得金額」となります。
課税所得金額に税率を掛けて、所得税額を算出します。
そして、算出された「所得税額(復興所得税額も含む)」から既に天引き(源泉)された「源泉所得税額」を控除し、差額を納税することになります。
なお、源泉所得税額が多い場合には還付を受けることになります。
ご返信ありがとうございます!
源泉されていない分も、そのまま申告すれば良いという事ですね。
理解出来ました。
ありがとうございます

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2020年04月09日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。