税理士ドットコム - [確定申告]総合課税をした際の株の譲渡損について(所得税) - ご質問のケースに該当するかどうかよくわかりませ...
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総合課税をした際の株の譲渡損について(所得税)

いつも先生方ご回答ありがとうございます。毎回勉強させていただいております。
さて、確定申告(所得税)の株式の譲渡損、配当控除について教えていただきたいの
ですが今回所得が少なかったため株の配当について総合課税を選択し配当控除を選択しようと思っています。
そこで疑問に思ったのですが分離課税を選択した際、配当と譲渡の損益通算後、赤字の繰越はできると思うのですが総合課税を選択した際に配当所得は配当控除を選択し株式の譲渡損は3年間の赤字繰越しはできるのでしょうか?
国税庁のHPで確認をしたのですがおそらくできないのかなと思われますがはっきりしたことが確認したかったので質問させていただきました。
ご教授のほうよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご質問のケースに該当するかどうかよくわかりませんが、以下に一般的なことを書きますので、ご参考になれば幸いです。
 源泉徴収選択口座内で、上場株式の配当等と譲渡損失とが損益通算されている場合において、その譲渡損失を申告するときは、同時に配当等の申告も必要になりますが、この場合において、上場株式の配当等については、総合課税まはた申告分離課税のいずれの方法も選択することが可能です。

本投稿は、2020年04月10日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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