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確定申告について

昨年末に目の病気で入院し、今年に入り生命保険を請求しました。入金は5月くらいになると思います。2020年4月16日までに確定申告しなければいけないのでしょうか?それとも来年でしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

入院給付金は、医療費控除の計算において補填される金額にはなりますが、所得にはなりませんので、保険金自体には税金はかかりません。
したがって、来年の令和2年分の確定申告において必要になります。

本投稿は、2020年04月11日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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