顧問契約の収入に対する税金について
会社の執行役員(給与所得を得ていた)を3月で退任。4月から業務を委託される形で同会社と顧問契約を結びました。社会保険、源泉徴収などは無く、対価は当方の銀行口座に毎月振り込まれます。
①この収入は、給与所得として申告可能でしょうか。それとも事業所得になるのでしょうか。
②事業所得の場合、所得税、住民税のほか、消費税、個人事業税を収めることになるのでしょうか。
③また、青色申告承認申請書や開業届を税務署に申告する必要があるのでしょうか。
④事業所得となった場合、3月までの収入は給与所得なので、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。
済みませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.雇用契約でなく業務委託契約になれば、給与所得ではなく事業(開業届を提出した場合)又は雑所得になると思います。
2.事業所得になれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、所得税、住民税が課税されます。なお、消費税は課税売上が1000万円以下であれば免税事業者になります。また、事業税は所得金額が290万円までは課税されないと思います。
3.事業所得になるためには、開業届、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
4.確定申告は、3月までの給与所得と4月からの事業又は雑所得を合わせて申告することになります。
大変役に立ちました。有難うございました。
本投稿は、2020年04月12日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。