初めての確定申告 毎月の明細書と支払調書の源泉徴収額が違う キャバクラ
キャバで5年ほど働いてますが恥ずかしい話し確定申告した事ありません。
今年確定申告しようと思い、お店から支払調書をもらいました。
支払調書を貰ったら、報酬ー(5千円×計算期間の日数×10.21%の計算で出したものが源泉徴収として記載されてました。
でも毎月もらう報酬から10%源泉徴収で引かれてます。
お店は支払調書の源泉額しか税務署に納めていないことになりますよね?
10%だと25万ほど引かれて、支払調書だと7.5万くらいが引かれてます。
なので、支払調書の額しか納めてないとすると還付金がだいぶ少なくなりませんか?
もしそうだとしたら、差額の17.5万はお店に取られてるので、経費として引けますか?
このまま確定申告したら、差額貰ってないのに収入とみなされ、住民税や保険料高くなりませんか?
あと、確定申告した場合一年分のしたら、過去5年の分もバレる可能性あると聞いたので、わかる範囲で過去のもした方が良いですか?
色々わからない事だらけで、教えて頂きたいです。
よろしくお願いします!
税理士の回答

報酬ー(5千円×計算期間の日数×10.21%の計算で源泉徴収されているのは、法令の規定どおりに源泉徴収されていることになりますが、実態は報酬の10%を源泉徴収さらているということであれば、差額の源泉徴収税額はお店の税務処理次第で変わってきます。
仮に、雑費や諸経費として控除しているということであれば、あなたの必要経費になりますが、そうでなければお店側が何らかの不正を行っていることになると思います。
したがって、お店から事実関係の説明を受けてから対処してください。
なお、過年分の申告は、少なくとも3年分は必要だと思いますが、いずれにしても源泉徴収税額が確定してから申告してください。
わかりやすい回答ありがとうございます!
明細書を見たら、共済費/源泉額という枠で10%かかれてます。
控除の枠とは別で書いてあります。
この場合は経費に出来ませんよね?
ちなみに、共済って保険だと思いますがそんなのお店で入ってるなんて言われた事ないです。
仮に、経費に出来るなら報酬−経費−控除=実際の所得それを10%から引いた額を経費にすれば良いですか?
今店長に問い合わせています!
経費に出来ない場合は、不正を行ってる可能性があるから、このまま申告したら損になりますか?
源泉額がわかって3年分するなら一気にやったほうが良いですか?
過去2年分の支払調書が手元になく、申請に時間がかかるので過去のは後でやると税務署に伝えれば大丈夫ですか?

共済費は保険ということですが、何れにしてもその内容を含め源泉徴収税額の件がはっきりしてから申告されることをお勧めします。過年分の支払調書が揃わなければ申告はできませんし、税務署でも対応できないと思います。
わかりました!
お店からの回答を待ってから申告したいと思います!
ありがとうございました!!
またわからない事あったらよろしくお願いします。
たびたびすみません。
お店に確認した所、残りの額は店でのグラスやトイレットペーパーなどの消耗品と言っておりました。
なので経費に出来ますよね?
過去3年ぶんくらいと言ってたけど、2年前のレシートはまぁまぁ残ってるけど、3年前のはレシートなどありません。その場合はどうすれば良いですか?
レシートや支払調書無くて申告出来ない場合、無申告になりますか?

スタッフには税金と言って10%徴収しておきながら、税金として納付するのは正規の源泉徴収税額というのは税務上は問題が大だと思います。
そして、その点を追求したら、グラスやトイレットペーパーなどの消耗品というのは全くの言い逃れだと思います。
そもそも、そのような消耗品は経営者が負担すべき経費であって、スタッフに負担させるのは筋違いですよ。
税務署でこの話をしたらおそらくそのお店は税務調査の対象になると思います。
なお、あなたの確定申告に当たり経費にすべきレシートなどがないものは仕方ないので、報酬料金の支払調書が揃ってから税務署に行って担当者に相談してください。
2019年の分は支払調書もレシートもあるので申告しようと思ってますが、上記の話しだと
経費に出来ない感じですか?
仮に入れて申告して、調査が入って私に影響あったりしますか?

支払調書上では、グラスや消耗品を控除しているということは証明できませんから、仮にそれを経費にいれるのであれば、お店に消耗品費として控除した金額を証明してもらう必要があります。
なお、仮にスタッフから消耗品費名目で徴収したとすれば、店の雑収入になります。
お店に明細の様な物を出してもらうと言う事ですか?
共済費/源泉額という名目で明細書には10%引かれてるのですがそれだとダメですか?

実物を見ないと何とも言えません。
税務署で判断してもらった方がいいと思います。一応、今週木曜日が申告期限になっていますので、出向いてください。
本投稿は、2020年04月13日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。