アルバイトの掛け持ちとUber Eats
お忙しい所失礼します。私は学生で、扶養所得控除を受けています。しかし、確定申告の必要性について私の調べた範囲では不明な点があったため、質問させていただきます。
・給与収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
・収入金額-経費=雑所得金額
給与所得金額+雑所得金額<48万円
上記の条件に当てはまる場合、確定申告の必要は無いということは理解できました。
しかし、アルバイトの掛け持ち等で2箇所目以降の所得が20万円を超えると確定申告の必要があるという情報も同時に目にしました。
これを踏まえた上で3点質問させていただきます。
1. 給与所得金額+雑所得金額<48万円を満たしているかつ、2箇所目以降のアルバイトでの収入合計が20万円を超えている場合、所得税についての確定申告は必要であるか
2.給与所得金額+雑所得金額<48万円を満たしているかつ、掛け持ちのアルバイトと雑所得金額(Uber Eats)の収入合計が20万円を超えている場合、所得税についての確定申告は必要であるか
3.上記の1.2の条件の場合、住民税の確定申告は必要であるか(ここでは住民税の課税対象が所得103万円以上であると仮定します)
お手数ですが、以上3点についてご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告は不要になります。
2.上記1と同様になります。
3.住民税については、合計所得金額が45万円(令和2年から)以下であれば、申告の必要はありません。
回答ありがとうございます。
扶養所得控除(103万円)以内で働く場合、給与所得についてはどのような稼ぎ方をしても確定申告は不要であり、別で雑所得を20万円以内に抑えれば確定申告は不要であるという解釈で大丈夫でしょうか?
本投稿は、2020年04月14日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。