税理士ドットコム - [確定申告]副業で利益を出し過ぎると、本業にかかる住民税額も変わってしまうかどうか? - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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副業で利益を出し過ぎると、本業にかかる住民税額も変わってしまうかどうか?

お世話になります。
本業が会社勤務のサラリーマン(年収600万円)です。
現在、副業(アフリエイト)をやっていますが、今年は、年間200万円程の利益が出る予定です。
副業分について確定申告するつもりですが、
会社の規則に、原則、副業禁止とありますので、会社に、副業をやっていることをバレたくありません。
なお、ネットで調べると、副業分を確定申告する際、普通徴収を選択すれば、
副業分の住民税は自分で納めることになる為、
会社にバレないと書いてありました。

しかし、所属税の税率は下記のとおりかと思います。

課税される所得金額 税率
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

本業だけですと、20%の税率ですが、
本業+副業を合わせると、23%の税率になってしまい、
それに伴い、
本業分にかかる住民税額も変わってしまうのでしょうか?

以上、回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

正確には、所得税率は、
330万円を超え 695万円以下 20%-427,500円
695万円を超え 900万円以下 23%-636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33%-1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40%-2,796,000円
と、税率×控除額、で計算します。

この控除額があることにより、税率が一段上の段階に上がっても、急激に税金が上がらないように調整されています。

住民税は、10%の一定税率ですので、利益が上がれば、税額自体は増えますが、税率は変わりません。

以上よろしくお願い致します。

お世話になります。

<住民税は、10%の一定税率ですので、利益が上がれば、税額自体は増えますが、税率は変わりません。

副業は、住民税額の違いから発覚すると聞きました。
やはり、副業で利益を出し過ぎると、会社にバレてしまうということでしょうか?
また、バレない方法があれば、教えて頂けますでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

副業が絶対にバレない、という方法はありません。副業分について、住民税を普通徴収にしておけば、発覚しにくくはあるものの、100%大丈夫とは言い切れません。金額が大きくなってくれば、より発覚の可能性は高まります。

住民税から発覚するだけでなく、同僚に漏らしてしまったり、偶然見つけられる可能性もあります。副業分の住民税を普通徴収にして、副業の事を話さない、を徹底するくらいしかないものと思われます。

本投稿は、2016年10月12日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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