アパート空室中の減価償却費(確定申告)について
アパート経営と別のお仕事を掛け持ちで、個人事業主となっております。
現在、アパートは空室の状態で、募集はしておりません。
(1月~5月まで入居あり。6月~空室)
この場合、確定申告では、建物の減価償却費等は、6月以降分は申告してはいけないのでしょうか?
ネット等を見ると、空室でも広告募集をしていれば減価償却費を申告しても良いらしいのですが、例えば、その募集広告について、業者に頼まずに、例えば、そのアパートの入り口に自分の自宅の電話番号を書いた看板を置き、内覧希望は、こちらに電話ください、と書いても、広告(確定申告可能)にあたるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
募集広告を必ずしなければいけないわけではなく、いつでも貸せる状態にしてあれば、基本的には減価償却を経費とすることは可能です。募集広告の有無が問われるのは、客観的に、貸せる状態である、と客観的に判断できるからにすぎませんが、現実的に、募集広告以外に、貸せる状態なのかどうかは他人には分かりませんので、証拠としては非常に有力なものになります。
5月まで入居されていたのであれば、クリーニングや原状回復などで、1ヶ月程度は、物理的に貸すことができないと思われます。ただ、それ以降、入居募集をしない理由があったのでしょうか。その理由次第で減価償却費を経費としてもよいかどうか、判断が分かれることになります。
募集については、お金を使う広告だけに限定されませんので、看板や貼り紙でも、広告といえます。看板や貼り紙を写真に撮っておいて頂ければ、募集を行った証拠となりますので、減価償却費を経費とすることは可能です。
以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
非常に分かり易い説明をしていただきまして、感謝いたします。
本投稿は、2016年10月13日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。