小規模企業共済金の確定申告について
夫がフリーランスで仕事をしており、毎年確定申告を行なっています。
義父も自営業を営んでおり、夫名義で長い間小規模企業共済をかけてくれておりましたが、昨年義父は廃業し共済金を退職所得として受け取る手続きを行いました。
手続きの際、義父の税理士さんが税金等の手続きを行なってくれたため、所得税・市町村民税・道府県民税は差引かれてされて支払いされています。(「退職所得の源泉徴収票、特別徴収票」が手元にあります。)
共済金については、義父が掛金を支払い夫の老後や事業資金等に充てようと積み立てていたもので、私達夫婦には1円も入ってきていません。(入ってきた共済金は義父がまた別で資金運用している様です。)
義父には税理士さんが税金などの手続きは全部してくれたから何もしなくて良いと言われたのですが、
・例年通りの夫の収入だけの確定申告書類を提出するだけで大丈夫なのでしょうか?
・また、退職所得は国民健康保険の保険料の算出に影響してきますか?
質問は上記2点です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

退職所得の申告は任意ですが、所得(収入ー経費)より所得控除額が大きい場合などでは退職所得を申告する方が有利となります。国民健康保険料は通常退職金は除いて計算すると思います。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年04月24日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。