確定申告後の修正(事業所得なのに給与所得で計上してしまった場合)
お世話になっております。
複数の場所から給与をもらっております。
一つは、アルバイトとして、
年末調整もしてもらっている場所(給与所得)
ほかの3つは、業務委託(時間でなく、出来高制)
で働いているため事業所得として
計上するはずが、すべて給与所得で、
確定申告を出してしまいました。
すでに還付金もいただいてしまったのですが、
持続化給付金の申請をしたいため、
このような場合、更正できるのか教えていただけないでしょうか。
自分の認識で進めてしまいこのように
なってしまいました。。。
お応えいただければ幸いです。
税理士の回答

事業所得として申告すべきところを給与所得で申告されたということですが、まずは、事業所得の計算をする必要がありますので、収入を得るために直接必要な経費の金額の算定が必要です。
次に、給与所得から事業所得に変更することで、税額が増える場合は修正申告、減る場合には更正の請求という手続きになります。
いずれにしても、税務署で相談して手続きされる方が無難だと思いますが、その前に持続化給付金の受給対象となることを確認されてから手続きしてください。
ご返信いただきありがとうございます!
経費の算定をしてから、
税務署に相談にいってみます。
本投稿は、2020年04月27日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。