海外在住者の確定申告について。
現在、住民票を抜き海外留学中ですが、ライブ配信で円で収入を得ています。
この場合、日本での確定申告は必要でしょうか。
住民票を抜いていても、円で収入を得ている以上は申告が必要だと解釈していたのですが間違いでしょうか。
税理士の回答

非居住者とは、国内に1年以上住所を有しない者で、住民票の有無は問わないとされています。
あなたが非居住者に該当すれば、国内源泉所得のみ日本で課税されることになり、国内に恒久的施設の有無によって課税範囲、課税方法が異なります。
ところで、海外在住のままライブ配信により稼得した報酬については、例え円で稼いでいたとしてもその仕事が海外でなされたものである限り、国内源泉所得にはならず、日本の所得税の課税対象とはならないことになります。
本投稿は、2020年04月28日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。