外貨取引関連の(為替・運用益)計算方法について
米国での生命保険における確定申告の扱いについて教えてください。
私は米国で利率が良い生命保険の加入を検討しております。なお、10年程度時間がたつと、解約可能でその期間の利率がつくという商品で、死なない限りは高利率の運用商品と思っています。
【質問1】平均レート計算
保険金を入金するために、円貨から外貨普通預金へ以下の取引をした場合、平均レートの計算はあっていますでしょうか?TTSの代わりに実際の手数料込みの金額を使用することはできないのでしょうか?
・x/1 200ドル入金×TTS 100円
・x/2 300ドル入金×TTS 102円
・x/3 500ドル入金×TTS 104円
⇒平均レート:総簿価 102,600円 ÷ 合計1,000ドル = 102.6円
【質問2】保険金入金時までの為替差益
保険金入金時に上記質問1のタイミングからの為替差益を認識する必要はありますでしょうか?また、上記取引から保険入金時までの為替差益の計算において、保険金入金時の為替は何を使用すればよいのでしょうか?(TTM?)
【質問3】保険運用中の為替差益
保険運用中の為替差益は保険の運用結果と合算し、一時所得と認識することは可能なのでしょうか?それとも、為替差益として、別途雑所得としての申告が必要なのでしょうか?(差損の場合は逆)
【質問4】保険運用益の認識のタイミング
運用益の認識は保険のお金が外貨普通預金に入金されたタイミングでしょうか?それとも、その金額を外貨普通預金から円貨に取引したタイミングでしょうか?
【質問5】外貨普通預金から円貨に取引するまで外貨
保険商品での運用後に外貨普通預金に預けしており、そこから円貨に取引するまでの為替差益も雑所得として認識する必要があると思いますが、為替差益を認識するタイミングは外貨普通預金から円貨に取引したタイミングでしょうか? 円貨への取引はTTBをしようすればよいと考えますが、保険会社からの出金時の為替レートは何を使用すればよろしいでしょうか?(質問2の逆パターン)
(参考:時系列)
質問1 質問2 質問3 質問4 質問5
(円貨) → (外貨) → (保険入金)-(運用)-(保険出金) → (外貨) → (円貨)
税理士の回答

竹中公剛
国税庁のホームページより
下記引用です。参考にしてください。
(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)
13の2-1-2 法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》及び法第61条の9第1項第1号イ《発生時換算法の意義》の規定に基づく円換算(法第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この章において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下この章において「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下この章において「電信買相場」という。)の仲値(以下この章において「電信売買相場の仲値」という。)による。ただし、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の費用(原価及び損失を含む。以下この章において同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加、平12年課法2-19「十五」により改正)
(注)
1 本通達の本文の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
2 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下この章において「為替相場」という。)も使用することができる。
(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この(注)3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下この章において同じ。
(1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
4 本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金(社債を含む。以下この(注)4において同じ。)に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
本投稿は、2020年05月03日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。