サラリーマンの副業について
柏税務署の職員から、副業(給与)は必要経費(交通費、通信費など)は計上できないといわれました。副業先が、給与でなく別申請をすれば必要経費として計上可能とのことです。どういうことでしょうか。
税理士の回答

給与所得については、給与所得控除額55万円(令和2年から)がありますので、交通費等の経費は計上できません。しかし、給与所得以外の雑所得などであれば、収入を得るためにかかった経費を計上することができます。
2020/3 月の確定申告で、通信費、水道費など(在宅なので)計上しなかったのですが、修正申告することで、既に支払った税金の一部は戻されるのでしょうか。
※給与所得以外の雑所得一覧が記載されているサイトなどございますでしょうか。

相談者様の副業の所得が雑所得になり課税所得金額が減額すれば、更正の請求により税金の一部は還付されると思います。なお、雑所得については、以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
本投稿は、2020年05月03日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。