海外移住した場合の著作権収入への課税について
当方は日本国内で著作権収入を得ているのですが、収入が増大し累進課税が大きくなってきた為、節税のために海外移住を検討しています。これを実行した場合、具体的にどのような課税のされ方になるのか教えて頂きたいです。なお移住先候補はマレーシアあるいはジョージアです。国内に恒久的施設は有しません。
以降は当方が調べた結果の認識です。間違っている箇所、分からなかった箇所について教えて頂きたいです。
印税収入の場合、海外在住でも国内源泉所得として扱われ、20.42%の所得税の源泉徴収がなされる。但し移住先(マレーシア or ジョージア)の租税条約によって10%に減免される。住民税は住民票を抜けばかからない。収入に対する消費税については調べましたがよく分かりませんでした。日本において確定申告を行う必要はなく、むしろやりたくても出来ず、還付金を受け取る余地はない認識です。
以上は日本における課税についてですが、以降は移住先における課税についての認識です。まず所得税は日本で納めているので移住先ではかからない認識です。住民税は居住先の制度による。著作権収入に対する消費税については調べましたがよく分かりませんでした(日本でかかる or 居住先でかかる or どちらの国でもかからない?)その他買い物に対する消費税や、固定資産を取得するなら固定資産税がかかる(私はそのつもりはありません)など、諸々の課税がなされる…という認識です。居住先における確定申告の必要性については、調べましたがよく分かりませんでした。
以上の認識に間違いがありましたらお教え頂きたいです。分からなかった箇所については教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
移住先の所得税がかからないというのは間違いです。移住先でどういう所得税がかかるのか分かりませんが、基本的にかかります。普通は、日本で源泉された源泉税が外国税額として、移住先の所得税制度で計算した所得税から差し引くことができるという制度になっていると思います。マレーシアとかジョージアの税金がどうなっているのか詳しい税理士というのは探すのが難しいと思います。
本投稿は、2020年05月07日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。