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持続化給付金について。雑所得で確定申告をしてしまっている。

コロナの影響で現在収入が0になってしまい、持続化給付金申請を頼みの綱にと思っていましたが、雑所得だと対象外と聞き絶望しております。
私は音楽教室と委任契約の元10年講師として仕事をしてきました。働き始めは講師の収入も少なく、バイトと掛け持ちのため、初めて確定申告する際、講師の収入は雑所得と言われるがまま以降ずっと雑所得で申請してきました。現在は講師業のみでバイトはしていません。
コロナの影響で仕事がゼロになることでの音楽教室側からの補償などはありません。音楽教室側からも、補償できないので、持続化給付金をもらってくれと通達がありました。
今回の持続化給付金の申請にあたり、同僚の講師に聞いたところ、事業所得で申請している人がほとんどで、私のように雑所得申請の人は少数でした。
Twitterなどで雑所得を事業所得に申請できると書いてあるものや、この時期に修正したら給付金目当てとされ受け付けられないなど見かけたのですが、実際にはどうなんでしょうか?私自身そういった知識が全くなく困っております。今回お聞きしたいのは、
・雑所得から事業所得に修正できるのか
・できるとしたらその方法
・修正することで何か別の問題が発生したりしないのか
といった感じです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 一度、確定申告書を提出した場合、正当な理由がなければ申告内容の変更はできないことになります。
 変更できる(又はしなければならない)場合とは、当初の申告において、申告所得又は税額に、誤りがある場合に限られます。
 具体的には、所得金額、税額が増加する場合は修正申告書の提出をしなければいけません。逆に減少する場合は、更正の請求書を提出することになります。
 所得金額や税額に変動がないときは「修正(又は更正)の理由がありません。」として却下(門前払い)されることになります。
 但し、仮に「雑所得」ではなく、実際は、「事業所得」に該当し、加えて所得計算、税額計算に明らかな誤りがあり、修正申告が必要な場合であれば、その修正申告書は受け付けられない理由はなくなります。規定上から言うと「コロナ対策のためならダメ」とするのは手続き上の誤りとなるのです。
 もし、税額等が変わる正当な理由があれば修正申告を行うことは可能です。
 ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2020年05月08日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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